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都市計画法・建築基準法は「建物」にどう関わってくるの?
まず、「都市計画法」は住みやすい街を作るための法律で、土地の使い方や開発のルールを決めています。
「建築基準法」建物や地域の安全を守るための法律で、
建物の敷地・構造・設備・用途などに関する最低限のルールを定めています。
自分の土地でも何か建てる時はルールを守ってね、という感じです。
ただ、土地・建てる建物によっては条例やその他の法律にも関わることがあります。
今回は「都市計画法」の 用途地域 についてご紹介いたします。
▼用途地域
建築基準法における、用途地域とは都市計画法に基づいて定められる土地利用のルールであり、
住居系・商業系・工業系の13種類に区分された地域のことです。
各地域ごとに規制があり、建物の種類・大きさのバランス調整をしています。
■住居系
住居系地域は13地域の中で最も多く、8地域あります。
この地域には基本的に大規模な工場・商業施設は建てられません。
✔第一種低層住居専用地域
主に低層住宅の住環境を守るための地域であり、13種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられています。
高さ・建ぺい率・容積率の建築条件が厳しく、戸建や小規模の共同住宅が多い地域です。
小規模なお店・事務所をかねた住宅(兼用住宅)・学校などは建設可能ですが、
ホテルや工場は建てられません。
✔第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域と同じく、低層住宅の住環境を守るための地域ですが、
少し制限が軽くなり、2階以下で床面積が150㎡までの小規模な店舗や飲食店(コンビニなど)の建設が可能です。
✔第一種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の住環境を守るための地域ですが、
高さの制限が緩く、マンションやアパートなど3階建て以上の建築物も建てることができます。
また、500m²以下の小規模な店舗(床面積500㎡以下など)の建築が可能です。
✔第二種中高層専用住居地域
中高層住宅の住環境を守るための地域ですが、
大学や病院、1,500㎡以下の小規模な店舗(飲食店含む)や事務所などが建設できます。
✔第一種住居地域
住環境を守るための地域ですが、
3,000平方メートル以下の店舗や事務所、学校、病院などが建築できます。
✔第二種住居地域
住環境を守るための地域ですが、住居系ではもっとも規制が緩い地域です。
店舗・事務所・ホテルに加え、一部の遊戯施設(カラオケ、パチンコ店など)が建築できます。
✔準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と住環境を守るための地域です。
パチンコ店、カラオケボックスに加え、客席200㎡以下の劇場や
作業場床面積150㎡以下の自動車修理工場などが建築できます。
✔田園住居地域
農地や農業関連施設などと低層住宅の住環境を守るための地域です。
小規模なお店・事務所をかねた住宅(兼用住宅)や農産物を販売する店舗や飲食店の建築が可能です。
日用品販売店も規制はありますが、建築可能です。
■商業系
商業系地域は2地域あり、商業その他の業務の利便を増進するための地域です。
住宅もありますが、商業施設やオフィスビルが多く、住居系に比べ規制が緩いです。
✔近隣商業地域
近隣住宅地の住民が日用品の買い物で利用しやすく、その他の業務を便利にするための地域です。
準住居地域で建築が可能なものに加えて、
危険の少ない工場や作業場床面積300㎡以下の自動車修理工場などが建築できます。
✔商業地域
商業施設やその他の業務を便利にするための地域です。
住宅を建てられない地域ではないため
大きな駅・商業施設・銀行・オフィスビルと並ぶ高層マンションが多い傾向です。
遊戯施設・風俗施設も建築可能であり、制限がほとんどない地域です。
しかしながら、商業地域のため大きな工場の建設はできません。
■工業系
工業系地域は3地域あり、工業の利便性を増進するための地域です。
✔準工業地域
危険性・環境悪化がない、軽工業の工場やサービス施設等が建築できる地域です。
住宅も建築可能なため一部制限はありますが、商業施設・学校・病院も建築できます。
✔工業地域
危険物を取り扱う工場の建築も可能な地域です。
住宅・店舗の建築可能ですが、病院や学校、映画館、宿泊施設は建設できません。
✔工業専用地域
工業の利便を増進するための地域です。
もちろん、工場建築の制限はほとんどないですが、住宅は建てられません
最後に
このように地域ごとの制限を設けることで、暮らしやすさ・利便性向上させています。
今後、土地調べを始める方は理想の生活・周辺環境を検討し、
それに合う地域を絞っていくと≪理想の土地≫が見つけやすいかもしれません。
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