離れをDIYしたい!注意点は?



目次

離れを建てるための選択肢

離れを作る選択肢
離れや事務所、書斎が欲しいと考えた時に、どんな選択肢があるのでしょうか。

大きく分けて下記の3種類です。

今回は自分でDIYキットを購入して作る方法と注意点をご紹介します。

DIYキットを購入

離れをDIY
「離れ DIY キット」や「離れ 自作キット」などで検索してみてください。
いろいろな会社さんのキットがヒットします。

ほとんどがログハウスやプレハブですが、費用と外装が想定範囲内であれば購入してみるのも良いでしょう。

費用は大体30万~100万くらいの幅があるようです。

購入して手元に届いたら、あとは組み立てるだけです。
説明書を読みながら組み立てましょう。

基礎

上記のように基礎から工事するものもあれば、基礎工事を行わないものもあります。
基礎工事を行わない場合、地震などの災害時に耐震強度がどうしても弱くなってしまうなどのデメリットがあります。

組み立てる際の注意点

水平を測ったのに地面が傾いてる?

水平器
水平器を使って地面の水平を測ります。
1000円以下のものから3000円程度のものまで幅広くあります。
中に液体と気泡があり、気泡の位置によって床などの傾きを調べる道具です。
線と線の間に気泡が来るように調整します。

ここで手を抜くと後でとてつもなく後悔することになります。

水平を測るのは1箇所だけでなく、きちんと複数箇所測りましょう。

複数箇所測ったとしてもまっすぐにすることが難しいのが小屋のDIY。

しっかり測ったあとでも意外と傾くので、自分で小屋をDIYする場合、地面の傾きに関してはある程度覚悟した方がいいかなと思います。

建築法の確認(1つの区画内に1つの建物しか建てられない)

区画
建築基準法施行令では、1つの区画に1つの建物しか建てられないという法律があります。

基本的に、1つの区画に2つ以上家は建てられないということです。

しかし、例外として下記のようなものが認められます。

生活に必要な用途不可分の建物、(例えば、独立した風呂やトイレのようなもの)なら建てられます。

母屋に付随する離れも、1つの区画に建設することが可能です。

では、どういったものが離れになるのでしょうか。

これは「離れだけで生活が完結してしまうかどうか」というところがポイントです。

離れにトイレや風呂、キッチンなど水まわりが完備されていると、「離れ」ではなく「1つの建物」とみなされてしまうようです。

判断に迷う場合や心配な場合は、その土地がある市区町村の役所(役場)の都市計画課または弊社(アーネストワン)にお問い合わせください。

また、離れを建築する際に増築する建物の床面積が10平方メートルより大きい場合は、自治体に建築確認申請を行う必要があります。
増築する建物の床面積によって固定資産税なども変わるので併せて確認しておきましょう。
こちらもあらかじめ弊社(アーネストワン)にご相談いただけます。

建築法の確認(別荘地)

バンガロー
また注意したいのが別荘地。
1区画に1建物と特別のルールが定められており、先程例外で挙げた離れも建てることができないところがあります。

離れを建てられるかどうかは事業者によって異なりますが、小屋自体を建てることができない場合もあります。

別荘地に建てる場合はあらかじめ注意が必要なので、その管理会社に事前に相談するようにしましょう。

ライフラインの落とし穴

電気工事
「メインの自宅に電気や水道が通っているからライフラインは心配ないでしょ」と思いがち。

しかし、再建築不可物件の場合だと簡単に水道やガスなどのライフラインが引けない場合があります。

他人の土地のポールを経由して電気を引き込んでいたり、ガスや水道の引き込み管を他人の土地に埋設していたりする事例もあります。

ライフラインを引く際に他人の土地を使用している場合には、メインの住居のリフォームや修繕が必要になった時や、新たに離れを設置する際に自分たちだけの判断ではできないことがあります。

また、自分でやろうと思っている人もいるかもしれませんが、電気を引く場合には電気工事士の資格が必要です。

まとめ

離れをDIYしようと考えている人は是非今回の記事の内容を参考に、あらかじめ注意点をおさらいしておいてください。

DIYはなかなかうまくいかないこともありますが、クレイドルキャビンならあなた好みの離れをコンテナハウスで作成することができます。

地面が斜めになることもない。
時間をかけて組み立てることもない。
力仕事もない。
ご要望をお聞かせいただくだけであなたの欲しい空間が手に入ります。

お問い合わせ

無料お問い合わせ
離れ建設の相談なら、まずはアーネストワンへお問い合わせください。