コンテナハウスで土地の相続税対策するならコンテナ倉庫ではなく、コンテナホテルを営むべき3つのポイント!
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コンテナハウスで土地の相続税対策するならコンテナ倉庫ではなく、コンテナホテルを営むべき3つのポイント!
土地を相続する際には多くの相続税がかかります。
相続税が払いきれずに泣く泣く土地を売却したという例も少なくありません。
大切な人から受け継いだ土地を相続するために、あらかじめ相続対策をこうじておくことが必要です。
今回はコンテナハウスを使った相続対策をご紹介します。
賃貸物件や宿泊施設を運営するのが節税効果が最も高い対策として挙げられます。
1.コンテナ倉庫は土地評価額が下がらない
貸家建付地の評価額が変わるかは「家屋」かどうかが重要
「コンテナ」といってもさまざまな使い方があります。
広く一般に知られている使用方法としてはコンテナ倉庫(貸しコンテナ・トランクルーム)が有名ではないでしょうか。
副業で始めるのであればコンテナ倉庫も良いとは思いますが、土地を相続する際の相続対策としては有効ではありません。
所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合には貸家建付地の評価額が変わります。
コンテナ倉庫が「家屋」として判断されるかが重要ですが、通常はコンテナ倉庫はレンタルスペースを貸す契約となっていますので、住居のように借主に借家権が生ずることは少ないです。
そのため、「家屋」としては判断されず、貸家建付地の評価額が変わらない可能性が高いのです。
土地の評価が下がるかどうかは「家屋」として判断される必要があるのです。
賃貸物件や宿泊施設での相続対策がお勧め
コンテナを利用して相続対策をするなら事業用建築物(賃貸物件や宿泊施設)を建てるのが効果の大きい相続対策としてお勧めです。
土地を相続する時は、更地よりも不動産とセットの方が納める税金は減額され、その不動産が事業用建物(賃貸物件)であれば更に減額となります。
自己利用なら6割。
賃貸なら自己利用×70%。
このように、事業用か自宅として利用するのかで納める税金の額は大きく変わります。
2.宿泊施設の需要が高まる
2020年には東京オリンピックが開催されますので、その際に宿泊施設の需要が高まります。
2020年の東京オリンピックが開催される時には、想定している遠方(地方や海外)からの来場者数に比べて宿泊施設が4.4万室不足しているとの懸念があります。
そこで行政が急ピッチ進めている対策の中にはコンテナハウスを利用したホテルもあります。
テレビなどのメディアでもたびたび紹介され、注目を浴びている宿泊施設といえます。
3.建物賃貸事業による固定資産税・都市計画税の軽減措置について
相続後、相続した土地や家を持つことで固定資産税などがかかります。
固定資産税については、基本となる税額計算の評価額が3年ごとに見直しがあります。
地価相場が下がっている地域もなきにしもあらずですが、評価額が上昇する傾向にあることはあきらかです。
しかし、建物賃貸事業を営むことで、この税負担を軽減することが可能です。
また、納税資金を得ることもできます。
固定資産税の減額
保有する土地の固定資産税評価額に対して、毎年1.4%(標準税率)の税金がかかります。
しかしこの土地に事業用建物(賃貸物件)を建築すると、評価額が1/6に軽減されます。
建築する建物の戸数に200m²を乗じた面積が上限ですが、それを超える部分(建物の床面積の10倍まで)については1/3に軽減されます。
都市計画税の減額
土地の固定資産税評価額に対して、毎年0.3%の税金がかかります。
しかし事業用建物を建築した場合、
1戸当たり200m²までの土地は1/3に、それを超える部分(建物の床面積の10倍まで)は2/3に減額されます。
相続対策にもコンテナハウス
このように、コンテナハウスは初期費用が安いというメリットだけではなく、相続対策の際も宿泊施設として利用すればさまざまな面での減額が可能です。
いざ相続の時に慌てないよう、事前に準備をしておくことをお勧めします。