トレーラーハウスは車両!?ナンバーが必要?自動車税に車検!税金事情をご紹介



トレーラーハウスは、トレーラーなのか、はたまたハウスなのか。

まず抑えておきたいのがトレーラーハウスの種類です。

● 車検が付くトレーラーハウス

● 車検がつかないトレーラーハウス

上記2つの違いは「大きさ」です。
車検がつくトレーラーハウスは車幅2500mm未満、車高3800mm未満、車長12000mm未満であることが条件です。それ以上大きくなると牽引できないため、「車」とみなされません。そのため、車検が受けられずナンバープレートの交付が受けられないため、自由に公道を走ることができません。

さて、ここでは車検が付くトレーラーハウスについてご紹介したいと思います。

目次

トレーラーとは

トレーラーとは、牽引自動車のことで、動力を備えた車にひっぱられて進む車両で、すなわち動力を持たない車のことです。

動力がないなら車両じゃないのでは? 

いえ、トレーラーそのものが動力を持たないだけであって「車両」であるこに変わりはなく、車検を通してナンバーをつけなければ牽引されて走ることもできません。

また、平成25年には、日本建築行政会議で「車両を利用した工作物」の規定が改訂され、建築物に該当しないトレーラーハウス、つまり車検付きトレーラーハウスの条件に「適法に公道を走行出来ること」が追加されています。
このことからもトレーラーハウスが法的にも「車両」だということは明らかです。

トレーラーハウスの税金事情

トレーラーハウスが不動産でない以上、不動産取得税、固定資産税はかかりません。そのかわり、自動車税、重量税、自動車取得税がかかります。また、2年または1年に一度の車検も必要です。
また、税金関係でもう一ついえば、法人で購入される場合、減価償却期間は最短4年となり、税務対策上も非常に有利です。
※各種制度・対応については各自治体によって異なる場合がありますので事前の確認が必要です。

でも給排水・電気・ガスを設置してしまったら建築物になってしまうのでは?

トレーラーハウスは給排水、給電、ガスは一般的な建築物と同様に供給が可能で、排水は下水への接続、浄化槽への接続も可能です(ガスはプロパンガスになります)。もちろんエアコンの設置も可能です。
しかし!トレーラーハウスの設置基準であるところの、随時かつ任意移動できる様な設置、かつ工具を使用しない着脱方式の器具を使用する等の基準を満たす必要があるのです。

つまり必要な時にすぐ車両として移動することが出来るよう設計されている、それがトレーラーハウスです。

トレーラーハウスで仮ナンバーも取れる?

さて、車両とみなされるトレーラーハウスは、正しい手続きを踏めば仮ナンバーを取って公道を走ることだってできます。
逆に言えば、車検が切れていたり、しっかりとナンバーを付けていない状態の場合、公道を走ることはできません。例えば、トレーラーハウスを牽引するトラクターの車検が通っていたとしても、牽引される側のトレーラーの車検が通っていない状態ならば違法になるので注意が必要です。
トレーラーハウスに永く済むために、定期的なメンテナンスを行い、車検への対策を取ることも必要です。

トレーラーハウスのメンテナンス

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