簡易宿泊所と民泊の違いは?コンテナハウスで運用するメリットとは!?



さて、例えばあなたが夢のコンテナハウスをついに完成させたなら、その後はどうされるでしょう?住宅としてそこに住み続けますか?それとも休暇の度に訪れる別荘にしますか?事務所?店舗?

いえ、今日のおすすめは、ズバリ「民泊」です。

目次

民泊とは?

近年外国人旅行者の増加により、「民泊」という新しいビジネスが注目されています。
民泊は旅行者などが一般家庭に宿泊することを指す言葉で、ホームステイと同意語として用いられる事もあります。

日本では2008年にエアビーアンドビーがサービスを開始した事を皮切りに「民泊」という言葉が広がりをみせ、その背景には、投資用物件として購入した空き部屋所有者が貸し手としてサービスの利用を開始したことが大きな要因としてあります。

なぜこの「民泊」がズバリおすすめなのか

コンテナハウスでも一般の住宅として要件を満たしていれば民泊の届け出を出すことができます。ただ、この民泊は年間に180日しか貸し出すことが出来ない決まりになっています。裏を返せば180日は誰かに貸し出すことができ、あなたが滞在しない間、お金を生み出してくれる、まさに夢のコンテナハウスになるわけです。

ちょっとややこしいですが、まずは民泊・簡易宿泊所・特区民泊との違いを抑えましょう。

民泊(住宅宿泊事業)とは

誰かが居住している「住宅」や、現在空き家になっている賃貸物件、別荘などが対象になります。また、その条件として、旅館業法に該当する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であり、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの。
台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければならないことが上げられます。

届け出は住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に出す必要があり、届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等の添付が必要です。

一方簡易宿泊所とは

旅館業法(下記で詳しく説明いたします)上の許可形態のひとつです。宿泊場所を多人数で共有する構造と設備をもつ施設のことを指し、主に民宿やゲストハウス、カプセルホテルがこれにあたります。また、簡易宿所の許可を得るには、旅館業法や建築基準法における要件をクリアする必要があります。

特区民泊

特区民泊とは、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業のことを指し、国家戦略特別区域法にもとづき、旅館業法の特例制度を受けた民泊制度のことです。
施設の使用方法に関する外国語を用いた案内や、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当する事業とされています。また、この制度は東京都大田区をはじめとして、大阪府や大阪市など国家戦略特区の区域として指定された地域で取り組まれています。

クレイドルキャビンがお届けするコンテナハウス

クレイドルキャビンでお届けするコンテナハウスは一般的な住宅を建てるより低コストで設置する事ができます。工場で組みあがったものを現場に搬入・施工することで、最短で1日で設置完了となる場合もあるほどです。
いわゆるプレハブと混同されている方もいらっしゃるかもしれませんが、プレハブが薄い軽量鉄骨を使用しているのに比べ、コンテナハウスは耐久性、断熱性能、防音性能にすぐれ、人の住む「住宅」として利用するのに最適と言えます。

ご興味のがある方、詳しく知りたい方は是非お問い合わせください。

クレイドルキャビンでは納品後1年間まで保証をお付けします。